2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
一方、NPO法人など提供を受けた側が寄附として処理して問題ないかという点について申し上げますと、NPO法人や人格のない社団等の一般的な課税関係をまず申し上げますと、NPO法人等は収益事業以外の事業から生じた所得については法人税を課さないこととされておりまして、この収益事業とは、物品販売業や請負業など法令上特掲された三十四種類の事業のみが該当することになっております。
一方、NPO法人など提供を受けた側が寄附として処理して問題ないかという点について申し上げますと、NPO法人や人格のない社団等の一般的な課税関係をまず申し上げますと、NPO法人等は収益事業以外の事業から生じた所得については法人税を課さないこととされておりまして、この収益事業とは、物品販売業や請負業など法令上特掲された三十四種類の事業のみが該当することになっております。
○長尾委員 平成二十八年五月に千葉労働局で、小売店等の棚卸し請負業を含む企業の経営トップに対してということです。こういうことは今すぐできることですので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
際には、当時、製造業において請負事業の利用が広く進んでいたことと、それから労働者派遣事業の利用が全面的に禁止されていたということを踏まえまして、十五年改正のときには派遣期間の制限が原則一年から三年に改められたわけですけれども、この改正法の施行後三年間につきましては、平成十一年改正で対象業務をネガティブリスト化したときと同様に、この製造業務につきましてはまずは一年間の期間制限を適用するということで、請負業
請負業というのは、言ってみれば一般の企業ですから。だから、請負業だけの法律というのは存在しないし、一般企業としての各種労働法規がかかっているだけでありまして、請負をしているところだけの統計というのはなかなかとりにくいことも事実なんですね。
そうすると、雇う側からすると、この派遣の中だけではなくて、どんな雇い方を今度はしてくるのだろうかということを考えましたときに、一番考えられるのは、一つは、請負業と派遣業との間が一体どうなるのかということでございます。 かつては、派遣業がなかったときには皆、請負業だったわけですね。
○坂口(力)委員 そうしますと、今お聞きしますと、派遣の方は三五・四%のマージン率、一般労働者のもので三一・二%、三〇%台前半から真ん中ぐらいなところのマージン率だということがこれでわかるわけですけれども、同じようなところで働いている請負業のところ、これは働き方が違うというふうに言われます。
この公益法人等が保険に係る事務処理の委託を受けて手数料を得る行為は、収益事業の一つである請負業に該当するものと考えられますが、個々の事業が収益事業に該当するかどうかは、その事業の内容に応じて判断することになります。 いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令に照らして適正に取り扱ってまいりたいと思います。
企業とか官公庁のシステム開発とか、構築とか、メンテナンスとか、そういったものを大手エスアイアーから下請をしている会社、ITの請負業の会社でございます。 今、こういった業種では、景気悪化の影響で仕事量が極端に少なくなっている。例えば、リーマン・ショック前と比べて仕事の量が七割減ったとかいう企業も実際にやはり多くあるんです。
実際に請負業の中で運転手の平均賃金は三百万以下です。二百五十万という方もいらっしゃいます。じゃ、その差はどこに行っているか。それは業者のもうけですし、一部はもしかしたら国会議員の献金に行っている可能性もありますし、いろんな問題があります。実際、これはもう前回の委員会で御説明しました。
その中では、この調査そのものは入管法の改正が施行された九〇年六月の直前の八九年の十一月に行われたものですけれども、雇用先、請負先についてということで、雇用先企業のほとんどは請負業を事業の一つとしている、また、請負先企業は、自動車部品等の製造業者など、いわゆる大企業からの下請業者が多い。
私もこの問題に取り組んでおります一人でございますけれども、例えば派遣の中で働く人たちの権利というものを非常に強くするということをいたしますと、一方で請負業があるものですから、そうしますと、派遣業から請負業の方に移ってしまう。
非常にそういう意味では伸縮性のある請負業でありまして、厳密に言うと、これはほぼ労働者リーシングの新しいシステムに近いようなものだというふうに考えております。
労働契約法制が対象とする労働者の範囲は、正規労働者のみならず、非正規労働者や個人請負業など、経済的従属関係にある者すべてを対象とすべきであると考えますが、答弁を求めます。 また、有期労働者の本質的な解決のためには、有期労働契約を利用できる理由の制限、正規労働者への転換、そして均等待遇を盛り込むべきであると考えますが、いかがお考えか、答弁を求めます。
民間は、それで派遣業とか請負業とかが今どんどん上場したりなんなりしてぼろもうけしているわけですよ。ハローワークも機能している。ハローワークは、ほとんど八割方民営化したんだけれども、あと政策的なものだけが残って、それまで市場化でやれと言われて今大変なことになっていますけれども。
しかし、派遣・請負業をめぐる違法行為が蔓延しているもと、低賃金労働者を大量活用している財界トップで経済財政諮問会議の民間議員は、自社の派遣法違反を指摘されながら、逆に無法を合法化せよという理不尽な要求をしています。こうしたもとで、改正案は、不安定な低賃金労働者を利用する人材サービス業を拡大し、一層の雇用の流動化をもたらす危険性が極めて大きいものであります。
○肥塚政府参考人 派遣・請負業も含んでおりますけれども、ビジネス支援サービスという場合には、私どもは、企業活動と密接にかかわる、企業活動を代替するサービスを行うという分野を指しておりまして、具体的には、極めて広いというふうに考えております。
その中に派遣・請負業もあるわけですが、政府として、この派遣・請負業の拡大も重点六分野の一つの要素として支援をしていくということだと思いますけれども、派遣・請負業の拡大を支援するというお立場だと思うんですが、確認させてください。
○塩川委員 質問にお答えいただいていないんですが、派遣・請負業を含むビジネス支援サービスについて「サービス産業の革新に向けて 中間とりまとめ」でも例示しておりますけれども、直近で雇用規模が六百三十万、二〇一五年で六百八十一万人ですから、派遣・請負業を含むビジネス支援サービスが将来拡大をするものだということを前提に支援をするということは確かですね。
法案は、新たに、サービス産業の生産性を向上することを掲げ、重点サービス六分野の一つとして、人材サービス業、派遣・請負業の育成を挙げています。派遣、請負をめぐる違法行為が蔓延しているにもかかわらず、その育成を掲げていることは極めて重大です。 日本経団連会長でキヤノン会長の御手洗氏は、自社の派遣法違反を労働局から七回も指導されながら、法律の方が悪いとして、派遣・請負法制の見直しを主張しています。
それまで、それ以前までは、全面的に禁止されていたこの物の製造業務への労働者派遣の解禁に当たりまして、当時、製造業におきましてはいわゆる請負事業というものが広く利用が進んでおったといったようなことを踏まえまして、施行後三年間につきましては、十一年改正におきまして対象業務をネガティブリスト化をいたしましたときと同様に、まずは一年の派遣受入期間の制限を適用することによりまして、請負業でありますとかあるいは
私ども、日ごろ、いろいろ親しい地元の企業におきましても、例えば、ある部門、こん包の部門だとか輸送の部門というのを、いわば協力会社というような形でその当該の企業と取引関係にあって、それを同じ工場内で粛々と事業を進めているというようなこと、それが典型的な請負業ということであると思っております。
ここは構内請負業から撤退してグッドウィルグループに身売りするという、そういう中で大量解雇が心配されています。私、十二月の初めに、厚労省に対してコラボレート八十四の全営業所を調査すべきだというふうに申し上げて、これやっていただいていると思うんですが、その結果を御報告いただきたいと思います。
有名な先生で、東京大学の法社会学、社会で法律がどのように運用されているか、法社会学と言うわけですが、その教授で川島武宜先生が建設請負業という名著を書いております。徳川時代からずっと披瀝しておるんですけれども、日本のお上意識というのがはっきりしている、契約関係が、甲と乙、いわゆる発注者と受注者との間で差があり過ぎると。
そこには、建築士は、依頼者の意志にあらざる報酬を受くることを得ず、さらには、材料に関する営業を営むことを得ず、また、建設請負業を営むことを得ず、また、請負業者の使用人たることを得ず、そして、依頼者以外の利害関係を有する第三者または請負業者より手数料または物質上の報酬を受くることを得ず、こういうふうに気高く訴えています。